契約不適合の場合の買主の請求権
契約不適合があった場合、買主には以下の請求権が認められる
- 追完請求権
- 代金減額請求権
- 損害賠償請求権
- 契約の解除
追完請求権
第562条1項 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第563条1項 前条第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
つまり、売買の目的物の
- 種類
- 品質
- 数量
に不適合があった場合に、買主は追完請求をすることができる。そして、相当の期間内に追完がない場合には、減額請求をすることができる。さらに、565条は売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合に、上記の条文を準用している。
まとめ
- 種類
- 品質
- 数量
- 権利
に契約不適合があった場合、売主に相当の期間を定めて追完の催告をして、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
損害賠償と解除
契約不適合があった場合には、債務不履行となるため、もちろん損害賠償請求、契約の解除ともに認められる。無催告解除の要件についても同様の規定が置かれている。
権利行使の期間制限
第556条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
種類または品質については時の経過とともに、売主、買主どちらが原因かあいまいになるので1年以内という短期の期間制限を設けている。数量や権利については時の経過とともにあいまいになることはないので、一般的な債権の消滅時効が適用される。
買主の帰責事由
買主に帰責事由がある場合には、契約の解除及び追完請求はできない。減額請求は代金支払い債務を一部消す手続きであり、一部解除という見方ができる。そのため買主に帰責事由がある場合は解除同様減額請求はすることができない。損害賠償請求については売主に帰責事由があればすることができ、売主、買主の双方に帰責事由がある場合には、過失相殺の問題となる。
双方に帰責事由がない場合
双方に帰責事由がない場合は、解除、追完請求、減額請求をすることができ、損害賠償の請求はすることができない。
今回は、契約不適合責任についてまとめてみました。細かい規定が多くごっちゃになってしまいそうです。司法書士試験では細かなとこまで問われるのでしっかりと整理して覚えたいですね。
今回の内容が少しでも皆さんの学びや考えの助けになれば幸いです。今後も引き続き、学習したことを共有していけるよう頑張ります!最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。
一緒に頑張りましょー!
本投稿は一般的な法情報の提供を目的としており、個別の法的問題に対する助言ではありません。具体的な法的アドバイスが必要な場合は、弁護士等の専門家にご相談ください。
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